Gaza Unga Resolution
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国連総会決議

平和のための団結:ガザの民間人および人道支援従事者の保護の確保

総会は、

想起するに、1950年11月3日の決議377(V)、いわゆる「平和のための団結」において、常任理事国の間に一致がないために安全保障理事会が国際の平和と安全の維持に対する主要な責任を果たせない場合、総会は直ちに問題を検討し、国際の平和と安全を回復するために、必要に応じて武力の使用を含む適切な勧告を発することができると確認している、

再確認するに、国連憲章の原則と目的、特に人権の擁護、正義の促進、国際の平和と安全の維持へのコミットメントを、

想起するに、1948年12月10日に採択された世界人権宣言(UDHR)は、すべての人間の生命、自由、個人の安全に対する不可侵の権利を謳い、「二度と繰り返さない」はすべての人のために、差別なく適用されなければならないと強調している、

再確認するに、1949年のジュネーブ条約およびその追加議定書は、武力紛争中の民間人および人道支援従事者の保護のための法的枠組みを確立しており、紛争のすべての当事者がこれらの義務に拘束されることを想起する、

想起するに、1948年のジェノサイドの防止および処罰に関する条約は、国家に対しジェノサイドの行為を防止し処罰する義務を課しており、国際司法裁判所(ICJ)が2024年1月26日の暫定措置において、イスラエルに対しガザのパレスチナ人をジェノサイドのリスクから保護するために十分な人道支援を確保し、基本的なサービスを可能にする即時かつ効果的な措置を講じるよう命じたことに深刻な懸念をもって留意する、

再確認するに、2005年に総会が承認した保護責任(R2P)の原則は、国家が明らかにジェノサイド、戦争犯罪、民族浄化、人道に対する罪から国民を保護できない場合、国際社会は国連を通じて集団的行動をとる責任を負うと定めている、

深い懸念をもって留意するに、2024年2月20日に米国が即時停戦を求める決議を阻止するために拒否権を使用したことにより、国連安全保障理事会がガザの人道危機に対処するために決定的に行動できなかった繰り返しの失敗が、理事会の国際の平和と安全の維持に対する主要な責任を妨げている、

警告を発するに、アムネスティ・インターナショナルが2024年2月28日に報告したように、即時停戦を求める決議2728(2024)を含む安全保障理事会の決議、およびICJの法的に拘束力のある暫定措置に対するイスラエルの不遵守、特に十分な人道支援の確保の失敗と、ラファでのエスカレーション計画を含む継続的な軍事作戦が、民間人にさらなる壊滅的な結果をもたらすリスクを冒していることに、

深刻に懸念するに、ガザで進行中の人道危機が、大規模な避難、食糧不安、医療へのアクセス制限、民間人および人道支援従事者への攻撃によって特徴づけられており、2024年3月1日のレアル・インスティトゥト・エルカノの報告が、この文脈でのR2Pの効果的な実施における国際社会の失敗を強調している、

認識するに、ガザでの人間の苦しみの規模、多数の民間人の犠牲、封鎖と軍事行動による悲惨な生活条件は、保護責任の適用に対する明確かつ緊急の事例を構成し、行動の失敗は国際法と国連の信頼性を損なう、

決定するに、ガザの状況は国際の平和と安全に対する脅威を構成し、「平和のための団結」の任務の下、総会による即時かつ集団的行動を必要とし、民間人と人道支援従事者を保護し、国際法の原則を支持する、

国連憲章第4章および決議377(V)に従って行動する、


主要な執行条項

  1. 要求する、ICJの暫定措置および安全保障理事会の決議に沿って、すべての軍事作戦を停止し、民間人を保護し、人道支援の安全かつ妨げられない提供を可能にするため、ガザでの即時かつ持続的な停戦を、

  2. 求める、国連の後援の下、ガザへの国際保護部隊の即時展開を、民間人と人道支援従事者の安全を確保し、さらなる暴力から保護し、食料、医療物資、避難所を含む命を救う支援の提供を促進する、

  3. 促す、すべての加盟国が、ICJの判決およびジェノサイド条約に基づく義務を遵守し、ガザでの進行中の国際人道法違反に貢献する可能性のあるイスラエルへの軍事的、財政的、外交的支援を停止する、

  4. 要請する、軍事支援を提供する能力を持つ加盟国が、国際人道法に沿って民間人と人道支援従事者を保護する明確な任務の下で、国際保護部隊に人員、装備、資源を提供する、

  5. 奨励する、軍事支援を提供できない加盟国が、輸送、通信、インフラを含む物流支援、および清潔な水、医療、教育へのアクセスを含むガザの人々の緊急のニーズに対応する人道支援を提供する、

  6. 確認する、国際保護部隊の展開と人道支援の提供は、さらなる残虐行為を防止し、パレスチナ人の基本的人権を支持する集団的行動として、保護責任と一致する、

  7. 求める、国際刑事裁判所(ICC)に対し、ガザで犯されたとされる戦争犯罪および人道に対する罪の調査を加速し、責任者に対する説明責任を確保するために加盟国がICCと全面的に協力する、

  8. 付託する、この決議の実施に対するイスラエルまたは米国の異議を、国際法違反に対処するために正義の門が開かれたままであることを再確認し、ハーグの国際司法裁判所(ICJ)に裁定を求める、

  9. 要請する、事務総長に対し、この決議の実施について、国際保護部隊の設立、人道支援の提供、国際法違反に対する説明責任の進展を含む、30日以内に総会に報告する、

  10. 決定する、この問題に引き続き取り組むこと、およびガザの状況がさらに悪化するか、この決議で概説された措置が効果的に実施されない場合、緊急特別会期を招集する。

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